貸倒れとして処理できる場合
この記事の要点
「払ってもらえないから経費にする」は、自分の判断ではできません。国税庁の通達が3つのパターンを定めていて、そのどれかに当てはまる必要があります。
3つのパターン
| 通達 | 呼び方 | 要点 |
|---|---|---|
| 9-6-1 | 法律上の貸倒れ | 法的手続きなどで債権が切り捨てられた |
| 9-6-2 | 事実上の貸倒れ | 全額が回収できないことが明らかになった |
| 9-6-3 | 形式上の貸倒れ | 取引停止から1年以上など |
9-6-1:切り捨てられた場合
9-6-1にあたるのは、外から決まった場合です。裁判所の手続き(会社更生・民事再生・特別清算)や、債権者が集まって決めた整理案で「この分は切り捨て」と確定したとき。もうひとつ、相手が長く債務超過で払える見込みがないときに、こちらから書面で「免除します」と通知した額も含まれます。
この類型だけ、帳簿で処理していなくてもその事業年度の損金になります。
(4)の債務免除は書面で通知することが要件です。口頭で「もういいです」と言っただけでは足りません。
9-6-2:全額回収できないことが明らかな場合
9-6-2は「全額が回収できないことが明らか」になった場合です。相手の資産や支払能力から見て、どうやっても1円も取れないと分かったとき。帳簿で貸倒れとして処理して初めて損金になります。
条件が2つあります。担保を取っているなら、先に処分してから。保証人がいるなら、実際に保証債務を履行してからでないと使えません。
「全額」がポイントです。一部でも回収できる見込みがあるうちは使えません。
「全額」がポイントです。一部でも回収できる見込みがあるうちは使えません。
9-6-3:取引停止から1年以上
9-6-3は、回収できるかどうかにかかわらず使える形式的なルールです。継続的に取引していた相手の資産状況が悪化して取引を止め、そこから1年以上たったとき(担保があるものは除く)。または、同じ地域の売掛金の合計が取立ての旅費にも満たず、督促しても払ってもらえないとき。
使えるのは売掛金など「売った代金」だけで、貸付金は対象外です。全額ではなく備忘価額(実務では1円)を残した額を損金にします。
9-6-1にあたるのは、外から決まった場合です。裁判所の手続き(会社更生・民事再生・特別清算)や、債権者が集まって決めた整理案で「この分は切り捨て」と確定したとき。もうひとつ、相手が長く債務超過で払える見込みがないときに、こちらから書面で「免除します」と通知した額も含まれます。
この類型だけ、帳簿で処理していなくてもその事業年度の損金になります。
(4)の債務免除は書面で通知することが要件です。口頭で「もういいです」と言っただけでは足りません。
備忘価額とは
全額を落とさず1円だけ残す処理です。帳簿上その債権が存在したことを残すためのもので、実務では1円が使われます。9-6-3を使うときは「売掛債権の額 − 備忘価額」を損金にします。
ひとり法人が注意すること
- 継続取引でないと9-6-3(1)は使えない:単発の受注先が払ってくれない場合、注(1)により適用外になる
- 貸付金は9-6-3の対象外:条文に明記されている。役員貸付金も同様 → 役員貸付金と役員借入金
- 損金経理が必要:9-6-2と9-6-3は帳簿で処理して初めて認められる
- 証拠を残す:督促の記録、取引停止の時期、相手の状況を残しておく → 会社の重要書類の保管
そもそも回収不能を減らす
貸倒れは最後の手段です。取引条件で先に手当てするほうが効きます。
- 初回取引は前払・着手金にする → 請求書と入金管理
- 支払遅延時の遅延損害金と契約解除を書いておく → 取引基本契約書で決めること、契約の解約でもめないための条項
- 入金予定表で滞留を早く見つける → 法人の預金管理と資金繰り表
出典・根拠(条文)
- 法人税基本通達 第6節 貸倒損失 9-6-1(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ):更生計画・再生計画の認可の決定、特別清算に係る協定の認可の決定、債権者集会の協議決定等により切り捨てられた金額、および債務超過が相当期間継続し弁済を受けられないと認められる場合に書面により明らかにされた債務免除額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。
- 同 9-6-2(回収不能の金銭債権の貸倒れ):債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。担保物があるときは処分した後でなければ損金経理はできない。(注)保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象にできない。
- 同 9-6-3(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ):①債務者との取引停止時(最後の弁済期・最後の弁済の時のうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(担保物のある場合を除く)、②同一地域の売掛債権の総額が取立費用に満たず督促しても弁済がないとき、売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理したときはこれを認める。対象は売掛債権に限り、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。(注)①の取引停止は継続的な取引を行っていた債務者について資産状況等が悪化して取引を停止した場合をいい、たまたま取引を行った債務者への売掛債権には適用がない。
出典:国税庁 法人税基本通達 第9章第6節第1款「金銭債権の貸倒れ」9-6-1、9-6-2、9-6-3/最終確認日:2026年9月9日