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貸倒れとして処理できる場合

この記事の要点

「払ってもらえないから経費にする」は、自分の判断ではできません。国税庁の通達が3つのパターンを定めていて、そのどれかに当てはまる必要があります。

3つのパターン

通達呼び方要点
9-6-1法律上の貸倒れ法的手続きなどで債権が切り捨てられた
9-6-2事実上の貸倒れ全額が回収できないことが明らかになった
9-6-3形式上の貸倒れ取引停止から1年以上など

9-6-1:切り捨てられた場合

9-6-1にあたるのは、外から決まった場合です。裁判所の手続き(会社更生・民事再生・特別清算)や、債権者が集まって決めた整理案で「この分は切り捨て」と確定したとき。もうひとつ、相手が長く債務超過で払える見込みがないときに、こちらから書面で「免除します」と通知した額も含まれます。
この類型だけ、帳簿で処理していなくてもその事業年度の損金になります。

(4)の債務免除は書面で通知することが要件です。口頭で「もういいです」と言っただけでは足りません。

9-6-2:全額回収できないことが明らかな場合

9-6-2は「全額が回収できないことが明らか」になった場合です。相手の資産や支払能力から見て、どうやっても1円も取れないと分かったとき。帳簿で貸倒れとして処理して初めて損金になります。
条件が2つあります。担保を取っているなら、先に処分してから。保証人がいるなら、実際に保証債務を履行してからでないと使えません。

「全額」がポイントです。一部でも回収できる見込みがあるうちは使えません。

「全額」がポイントです。一部でも回収できる見込みがあるうちは使えません。

9-6-3:取引停止から1年以上

9-6-3は、回収できるかどうかにかかわらず使える形式的なルールです。継続的に取引していた相手の資産状況が悪化して取引を止め、そこから1年以上たったとき(担保があるものは除く)。または、同じ地域の売掛金の合計が取立ての旅費にも満たず、督促しても払ってもらえないとき。
使えるのは売掛金など「売った代金」だけで、貸付金は対象外です。全額ではなく備忘価額(実務では1円)を残した額を損金にします。

9-6-1にあたるのは、外から決まった場合です。裁判所の手続き(会社更生・民事再生・特別清算)や、債権者が集まって決めた整理案で「この分は切り捨て」と確定したとき。もうひとつ、相手が長く債務超過で払える見込みがないときに、こちらから書面で「免除します」と通知した額も含まれます。
この類型だけ、帳簿で処理していなくてもその事業年度の損金になります。

(4)の債務免除は書面で通知することが要件です。口頭で「もういいです」と言っただけでは足りません。

備忘価額とは

全額を落とさず1円だけ残す処理です。帳簿上その債権が存在したことを残すためのもので、実務では1円が使われます。9-6-3を使うときは「売掛債権の額 − 備忘価額」を損金にします。

ひとり法人が注意すること

そもそも回収不能を減らす

貸倒れは最後の手段です。取引条件で先に手当てするほうが効きます。

出典・根拠(条文)

6問で次にやることを出す

出典:国税庁 法人税基本通達 第9章第6節第1款「金銭債権の貸倒れ」9-6-1、9-6-2、9-6-3/最終確認日:2026年9月9日