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住所を借りるサービスの比較

この記事の要点

料金の安さだけで選ぶと、あとで「登記に使えない」「荷物が受け取れない」で詰まります。
ここでは選ぶときに効く4点だけで比較します。

比較する4点

見る点なぜ効くか
法人登記に使えるか最安プランは登記不可、というケースがあります。登記してから気づくと本店移転の登録免許税がかかります。
郵便物の転送頻度週1・月1・都度で料金が変わります。税務署や年金事務所からの書類は期限があるものが多く、月1だと間に合わないことがあります。
荷物・返品を受け取れるかネットショップをやるなら必須。受取不可だと結局自宅に転送することになり、住所を借りた意味が薄れます。
特定商取引法の表記に使えるか登記OKでも特商法表記はNG、という規約が実在します。契約前に必ず確認してください。
なお、住所・氏名・電話番号は「請求があれば遅滞なく提供する旨」を広告に表示すれば省略できる制度があります(下記)。

比較表(公式サイトで確認した料金)

サービス/プラン月額法人登記郵便物入会金確認日
バーチャルオフィス1(渋谷・神保町・広島)880円(年間契約)/単月3,960円月4回転送・作業料0円(郵送費は実費)5,500円2026-09-09
レゾナンス バーチャルオフィスコース990円週1回または月1回5,500円(週1転送・1年払いで0円のキャンペーンあり)2026-09-08
レゾナンス ネットショップ住所貸しプラン550円毎週水曜転送5,500円2026-09-08
京都朱雀スタジオ(和文化推進協会)公式サイトで要確認
※料金表が画像のため本文から確認できず
週1回まとめて転送・1転送500円+実費要確認2026-09-09
Regus(リージャス)拠点・プランにより変動拠点による要確認
GMOオフィスサポート 転送なし660円不可受取不可要確認2026-09-08
GMOオフィスサポート 月1/隔週/週1転送1,650/2,200/2,750円月1/隔週/週1要確認2026-09-08
読み方の注意
・いちばん安い660円のプランは登記に使えず郵便物も受け取れません。「安い順に上から選ぶ」と失敗するのはここです。
入会金を入れて初年度の総額で比べてください。バーチャルオフィス1は年間契約16,060円(入会金+12か月)、翌年以降は10,560円と公式に明記されています。
京都朱雀スタジオの月額は、公式サイトの料金表が画像で提供されており本文から確認できませんでした。他サイトでは500〜550円という記載を見かけますが、当サイトでは確認できていない数字を載せません。公式サイトでご確認ください。
・料金は変更されます。申し込み前に必ず公式サイトで確認してください。

用途から選ぶ

登記して、郵便もきちんと受け取りたい(いちばん多いケース)

月4回転送で作業料0円、翌年以降は年10,560円。総額が読みやすい構成です。
バーチャルオフィス1の公式サイトで料金を見る

都内の特定エリアの住所が欲しい

浜松町・青山・銀座・日本橋・渋谷・恵比寿・新宿など拠点が細かい。取引先に見られる住所を意識するならこちら。
レゾナンスの公式サイトで拠点と料金を見る
※ネットショッププランは当サイト経由の紹介対象外です。週1・月1転送プランをご覧ください

とにかく固定費を下げたい

京都の一般社団法人が運営。納税地移転割引などの制度があります。
京都朱雀スタジオの公式サイトで料金を見る0円バーチャルオフィスの条件を見る

来客・打ち合わせがある/将来は個室も使いたい

レンタルオフィスとバーチャルオフィスの両方を扱っているため、規模が変わっても同じ事業者内で移れます。
Regus(リージャス)に問い合わせる

GMOオフィスサポート全国50店舗以上のバーチャルオフィスは、当サイトがまだ広告の提携審査中のためリンクを設置していません。料金は上の表に記載しています。申し込みは各社の公式サイトから直接お願いします。

先に知っておくこと:特商法の住所は省略できる場合がある

ここから先は、あなたがネットショップなどの通信販売を行う場合の話です。
通信販売の広告では、事業者の氏名・住所・電話番号について、「消費者からの請求によって遅滞なく提供する旨」を広告に表示し、実際に請求があったときに応じられる場合は、広告上の表示を省略できます(特定商取引法の広告表示義務の例外)。
つまり「住所を出したくない」だけが理由なら、住所を借りずに済む可能性があります。ただし請求があれば開示する義務は残るため、開示先が自宅住所でよいかは別途の判断になります。
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」通信販売の広告表示。詳細な条件は必ず原文を確認してください。

案件に関係なく言えること

自分がどれに当たるか診断する

合同会社を選んだ場合、設立後の意思決定は会社法590条・591条で決まります。→ 合同会社の運営ルール

最終確認日:2026年9月8日