赤字は何年繰り越せるか
この記事の要点
設立初年度は赤字になりやすいものです。その赤字は翌期以降の黒字と相殺できます。ただし条件があります。
繰越できる期間
青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金は、その事業年度開始の日前10年以内に生じたものを繰り越して控除できます。
※平成30年4月1日前に開始した事業年度に生じた欠損金の繰越期間は9年です。
(国税庁「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」)
※平成30年4月1日前に開始した事業年度に生じた欠損金の繰越期間は9年です。
(国税庁「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」)
中小法人は所得の全額まで使える
中小法人等は、繰越欠損金の控除前の所得金額の全額まで損金に算入できます。中小法人等以外は控除限度額に制限があります(たとえば所得の50%)。
つまり小規模な法人にとって、この制度は使い勝手がよいということです。
前提は青色申告
この制度は青色申告が前提です。青色申告の承認申請を期限までに出していないと、赤字を繰り越せません。
承認申請の期限は「設立の日以後3か月を経過した日」と「設立事業年度終了の日」のうちいずれか早い日の前日までです。→ 青色申告の承認申請はいつまでか
承認申請の期限は「設立の日以後3か月を経過した日」と「設立事業年度終了の日」のうちいずれか早い日の前日までです。→ 青色申告の承認申請はいつまでか
設立初年度が赤字になりやすいことを考えると、この申請を落とすと最も損失が大きいという関係になります。
繰り越すには申告を続ける必要がある
欠損金を繰り越すには、その後も継続して確定申告書を提出する必要があります。赤字だから申告しない、では繰り越せません。
また法人は赤字でも法人住民税の均等割を納めます。→ 赤字でもかかる法人住民税の均等割
設立初年度にやること
1. 青色申告の承認申請を期限内に出す
2. 赤字でも申告する
3. 帳簿と証憑を保存する
4. 翌期以降も申告を継続する
繰越には別表7(1)の添付が必要です。→ 法人税申告書の別表に何を書くのか
ひとり法人での使いどころ
| 場面 | 繰越欠損金がどう効くか | 注意点 |
|---|---|---|
| 設立1〜2期目が赤字 | 3期目以降に黒字が出たとき、その所得と相殺できる | 青色申告の承認を受けていることが前提。→ 青色申告の承認申請 |
| 赤字でも申告を出す | 欠損金を繰り越すにはその事業年度の申告書を出し続ける必要がある | 「赤字だから出さなくていい」ではありません |
| 均等割は別に発生 | 欠損金があっても法人住民税の均等割はかかる | → 赤字でもかかる均等割 |
| 役員報酬を下げて赤字を減らす | 報酬は期首から3か月以内しか変えられない | → 役員報酬の決め方と変更できる時期 |
忘れると取り返せないこと
- 設立後に青色申告の承認申請を出す(期限が短い)
- 赤字の年も期限内に申告書を出す
- 欠損金の内訳を別表7(1)で毎期つないでいく → 法人税申告書の別表に何を書くのか
- 帳簿と書類を保存する(欠損金がある事業年度は保存期間が延びます)→ 会社の重要書類の保管
出典:国税庁「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」。最終確認日:2026年9月9日/このページは税務の助言ではありません。