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36協定と時間外労働の上限

この記事の要点

人を雇って、1日8時間・週40時間を超えて働かせるなら、36協定の届出が先です。協定なしの時間外労働は、それだけで違法になります。

条文

やることは2つです。①従業員の過半数を代表する人と書面で協定を結ぶ、②それを労働基準監督署に届け出る。この2つが揃って初めて、法定時間を超えて働かせることができます。

ひとり法人が1人雇った状態なら、その1人が「労働者の過半数を代表する者」になります。届出先は所轄の労働基準監督署です。

ひとり法人が1人雇った状態なら、その1人が「労働者の過半数を代表する者」になります。届出先は所轄の労働基準監督署です。

協定で定める事項(36条2項)

  1. 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる労働者の範囲
  2. 対象期間(1年間に限る
  3. 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
  4. 対象期間における1日・1か月・1年のそれぞれについて延長できる時間、又は労働させることができる休日の日数
  5. その他厚生労働省令で定める事項

限度時間(36条3項・4項)

協定で決められる時間には上限があります。原則は1か月45時間・1年360時間。1年単位の変形労働時間制で対象期間が3か月を超える場合は、1か月42時間・1年320時間になります。

特別条項の上限(36条5項)

臨時的に原則の上限を超える必要があるときは、特別条項を入れられます。ただしここにも上限があります。

・1か月:時間外労働+休日労働で100時間未満
・1年:時間外労働で720時間まで
・月45時間を超えられるのは1年に6か月まで

「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等」という限定が付いています。恒常的な残業を特別条項で処理することはできません。

協定があっても超えられない線(36条6項)

そして、協定があっても絶対に超えられない線が別にあります。

・1か月の時間外+休日労働が100時間未満
2か月平均・3か月平均…6か月平均のすべてで、1か月あたり80時間以内
・健康上特に有害な業務は、1日の時間外労働が2時間まで

2つめは単月だけ見ていると気づけません。直前の月と合わせた平均で判定されるためです。

三は2か月平均・3か月平均…6か月平均のすべてで80時間以内という意味です。単月だけ見ていると気づけません。

数字のまとめ

区分上限
原則(月)45時間
原則(年)360時間
特別条項(月)時間外+休日で100時間未満
特別条項(年)時間外で720時間以内
月45時間を超えられる月数年6か月以内
複数月平均2〜6か月平均で80時間以内

ひとり法人で見落としやすい点

やることは2つです。①従業員の過半数を代表する人と書面で協定を結ぶ、②それを労働基準監督署に届け出る。この2つが揃って初めて、法定時間を超えて働かせることができます。

ひとり法人が1人雇った状態なら、その1人が「労働者の過半数を代表する者」になります。届出先は所轄の労働基準監督署です。

雇入時と年1回の健康診断も義務です。→ 健康診断の義務

上限を管理するには記録が要ります。→ 勤怠管理をどうするか

出典・根拠(条文)

6問で次にやることを出す

出典:労働基準法36条(e-Gov法令検索で条文を確認)/最終確認日:2026年9月9日