給与計算の手順
この記事の要点
給与計算は「総支給を決めて、決まったものを引く」だけの作業です。ただし何でも引いてよいわけではなく、条文で制限されています。
賃金支払の5原則
同条第2項:賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない(臨時の賃金・賞与等を除く)。
ここから、①通貨払い ②直接払い ③全額払い ④毎月1回以上払い ⑤一定期日払い の5原則が導かれます。
引いてよいもの・協定が要るもの
| 控除 | 根拠 | 労使協定 |
|---|---|---|
| 源泉所得税 | 所得税法(法令に別段の定め) | 不要 |
| 住民税(特別徴収) | 地方税法(同上) | 不要 |
| 健康保険・厚生年金・雇用保険の本人負担分 | 各法(同上) | 不要 |
| 社宅費、財形、社内貸付の返済、親睦会費など | 法令の定めなし | 書面による労使協定が必要 |
「立て替えた分を給与から引く」も24条の全額払いに反します。協定なしにはできません。
毎月の手順
1. 勤怠を締める(労働時間、残業、休日、欠勤)
2. 総支給額を出す(基本給+手当+割増賃金)
3. 社会保険料を引く(標準報酬月額に基づく本人負担分)
4. 雇用保険料を引く(総支給額×料率。毎月の額が変わる)
5. 課税対象額を出して源泉所得税を引く(源泉徴収税額表を使う)
6. 住民税を引く(市区町村からの決定通知書の金額)
7. 差引支給額(手取り)を振り込む
8. 賃金台帳に記入する(労基法108条)
間違えやすいところ
- 社会保険料は「固定」、雇用保険料は「毎月変動」:社保は標準報酬月額で決まるので毎月同額。雇用保険は総支給額に料率をかけるので残業で変わる
- 通勤手当の扱いが税と社保で違う:所得税では一定額まで非課税、社会保険料の算定には含める
- 源泉徴収税額表の甲欄・乙欄:扶養控除等申告書を出している人が甲欄。出していなければ乙欄で高くなる
- 入退社月の社会保険料:資格取得・喪失の日で判定する。月末退職と月末前退職で扱いが変わる → 従業員が辞めるときの手続き
役員報酬の場合
社長自身の報酬も同じ流れで計算します。ただし役員は労働者ではないため、雇用保険料は引きません。また金額の決め方に法人税のルールがかかります。→ 役員報酬の決め方と変更できる時期、社会保険の月額変更届
年間で発生すること
- 毎月または年2回:源泉所得税の納付 → 源泉所得税の納期の特例
- 毎月10日:住民税の納入 → 住民税の特別徴収と給与支払報告書
- 6〜7月:労働保険の年度更新 → 労働保険の年度更新
- 7月:社会保険の算定基礎届 → 社会保険の算定基礎届
- 12月:年末調整 → ひとり法人でも年末調整は必要か
手計算をやめる基準
ひとりだけなら手計算でも回りますが、料率と税額表は毎年変わります。雇用保険料率の改定、健康保険料率の改定、源泉徴収税額表の改定を毎年自分で追うのは負担です。給与計算機能のあるソフトなら、この更新が自動で入ります。→ 法人向け会計ソフトの選び方
労働時間の記録がないと計算できません。→ 勤怠管理をどうするか
税額表と保険料率を毎年自分で追うのが負担な場合:給与計算に対応したソフトなら、改定が自動で反映されます。
従業員が社長ひとりで報酬が定額なら、手計算でも回ります。人を雇ってからで間に合います。
出典:労働基準法24条、89条、108条(e-Gov法令検索で条文を確認)。税額表・保険料率は毎年改定されるため、国税庁・日本年金機構・厚生労働省の当年度資料を参照/最終確認日:2026年9月9日