社会保険の算定基礎届
この記事の要点
毎年7月に提出する届出です。ひとり法人でも、社会保険に加入していれば対象になります。設立初年度に見落としやすい手続きです。
何のための届出か
社会保険料は標準報酬月額をもとに計算されます。この金額を毎年1回見直すのが算定基礎届です。
4月・5月・6月に支払った報酬をもとに標準報酬月額を決め、その年の9月から翌年8月までの保険料に適用されます。
提出時期
日本年金機構は、毎年7月1日から7月10日までを提出期間としています。対象は7月1日時点の被保険者です。
提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所。電子申請・郵送・窓口が選べます。
期限と様式は年度により運用が変わることがあります。日本年金機構の案内でご確認ください。
提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所。電子申請・郵送・窓口が選べます。
期限と様式は年度により運用が変わることがあります。日本年金機構の案内でご確認ください。
ひとり法人でも必要
法人の事業所は事業主のみの場合も含めて強制適用事業所とされています。社長ひとりで社会保険に加入していれば、算定基礎届の対象です。→ 社会保険は社長ひとりでも入るのか
「従業員がいないから関係ない」ではありません。案内は本店宛に届きますので、郵便の受け取り体制も関係します。→ 郵便物と荷物の受け取り方
年の途中で報酬が変わったとき
算定基礎届は年1回の定時決定ですが、報酬が大きく変動した場合は月額変更届(随時改定)が別途必要になります。
役員報酬は期首から3か月以内に改定するのが原則なので、改定した場合はその後の社会保険の手続きも発生します。→ 役員報酬の決め方と変更できる時期
設立初年度の流れ
1. 設立 → 新規適用届(事実発生から5日以内)→ 設立後に出す届出の一覧
2. 被保険者資格取得届(同時)
3. 以後、毎年7月に算定基礎届
4. 報酬が大きく変わったら月額変更届
忘れるとどうなるか
標準報酬月額が更新されず、実態と合わない保険料が続きます。年金事務所から催告が来て、遡って手続きすることになります。保険料の差額が一度に発生するため、資金繰りに影響します。→ 法人の預金管理と資金繰り表
年の途中で報酬が変わったときの届出は→ 社会保険の月額変更届(随時改定)
提出までの手順
- 4月・5月・6月に支払った報酬を集計する(残業代・通勤手当も含む)
- 各月の支払基礎日数を確認する
- 3か月の平均を出し、標準報酬月額の等級表にあてはめる
- 算定基礎届に記入し、7月1日〜7月10日に提出する
- 9月分(=10月支給の給与から控除)以降の保険料が新しい等級に切り替わる
間違えやすいところ
| 項目 | 扱い |
|---|---|
| 通勤手当 | 報酬に含める(所得税では一定額まで非課税でも、社会保険では含める) |
| 残業代 | 含める。4〜6月に残業が多いと等級が上がる |
| 賞与 | 算定基礎届には含めない(別途、賞与支払届) |
| 役員報酬 | 含める。社長ひとりでも対象 → 社会保険は社長ひとりでも入るのか |
| 年の途中で報酬が大きく変わった | 別に月額変更届が必要 → 社会保険の月額変更届 |
出典:日本年金機構「算定基礎届の手続き」。最終確認日:2026年9月9日/提出期限と様式は年度により運用が変わります。日本年金機構の案内でご確認ください。