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役員退職金の準備

この記事の要点

設立直後には縁のない話に見えますが、準備は早いほど選択肢が増えます。仕組みだけ知っておく価値があります。

なぜ役員退職金が話題になるのか

役員報酬は毎月同額にする必要があり、途中で自由に増減できません(→ 役員報酬の決め方)。一方、退職金は退職の際にまとめて支給するもので、性質が異なります。

税制上も、退職所得は給与所得とは別の計算方法が用いられます。この違いから、法人の出口戦略として検討されることがあります。

損金にするための考え方

役員退職給与は、不相当に高額な部分は損金に算入されません。金額の妥当性は、在任期間・功績・同業同規模の水準などから判断されます。
「いくらまでなら大丈夫」という一律の基準はありません。支給を検討する段階で、必ず税理士に確認してください。当サイトでは金額を示せません。

また、支給には株主総会の決議など所定の手続きが必要です。議事録を残してください。

設立初期にできること

1. 就任日を記録として残す
在任期間は金額の算定要素になります。登記事項として残りますが、議事録も保管を。

2. 積み立てる手段を検討する
生命保険や小規模企業共済などが使われますが、契約形態によって税務上の扱いが変わります。「節税になる」という説明だけで契約しないでください。

3. 資金繰りと切り分ける
積立は現金を固定します。設立初期は運転資金が優先です。

勧誘に注意

設立直後は、登記情報をもとにした営業の連絡が増えます。「退職金対策」を名目とした保険商品の勧誘もその一つです。

商品自体が悪いわけではありませんが、税務上の扱いは改正で変わってきた分野です。契約前に、顧問税理士など利害関係のない第三者に確認してください。

退職金の原資を保険で用意する場合の損金算入ルールは→ 法人保険は節税になるのか

準備の順番

  1. 支給する根拠を作る:株主総会の決議で金額または算定方法を決め、議事録を残す → 議事録の作り方と保存期間
  2. 算定の根拠を残す:最終報酬月額・在任年数・功績倍率など、どう計算したかを書面にする
  3. 原資を用意する:分割で積むのか、保険を使うのか → 法人保険は節税になるのか
  4. 支給の時期を決める:退任の事実と支給が対応しているか
  5. 源泉徴収を忘れない:退職所得の受給に関する申告書の有無で税額が変わる → 源泉徴収が必要な支払い

見落としやすい点

論点内容
金額が過大とされると過大な部分は損金にならない。算定の根拠を残しているかが分かれ目
分掌変更(代表を退いて非常勤に)実質的に退職したといえるかで扱いが変わる。形だけの変更は認められにくい
ひとり法人の場合株主も自分なので決議は簡単だが、議事録がないと説明できない
資金繰り支給する期にまとまった現金が要る → 資金繰り表
退職金の適正額や分掌変更の判定は個別事情で結論が変わる領域です。金額が大きくなるため、支給を決める前に税理士にご確認ください。→ 税理士の探し方と費用の見当
6問で次にやることを出す

最終確認日:2026年9月9日/このページは税務・法務の助言ではありません。