電子契約を導入するか
この記事の要点
ひとり法人にとって電子契約の実利は、郵送の往復がなくなることと印紙代です。ただし「電子にすれば印紙がいらない」には条件があり、そこを外すと課税されます。
法的な効力の根拠
紙の契約書に押印があると「本人が作ったもの」と推定されるのと同じ扱いを、電子署名にも与える条文があります。
条件は「本人だけが行うことができる」電子署名であること。そのための符号(鍵)や物件が適正に管理されていることが前提なので、鍵の管理がずさんだとこの推定は働きにくくなります。
紙の契約書に押印があると真正に成立したと推定されるのと、同じ位置づけを電子署名に与える条文です。「本人だけが行うことができる」ことが条件なので、鍵の管理がずさんだとこの推定は働きにくくなります。
印紙税がかからない理由
印紙税は「紙を相手に渡したとき」にかかります。国税局は、注文請書をPDFにしてメールで送る場合について、現物の交付がない以上、課税文書を作成したことにならないという見解を認めています。
理由はシンプルで、課税文書の「作成の時」は相手に交付した時とされているためです。渡す紙がなければ、課税のきっかけが発生しません。
ここを外すと課税される
つまり「電子で送ったうえで、あとから紙も渡す」が最悪の形です。電子にするなら電子で完結させてください。
つまり「電子で送ったうえで、あとから紙も渡す」が最悪の形です。電子にするなら電子で完結させます。印紙が必要な文書の種類は→ 契約書の印紙税
導入する価値があるか
| 紙 | 電子契約 | |
|---|---|---|
| 印紙 | 課税文書なら必要 | 電子で完結すれば課税原因なし |
| 往復の時間 | 製本・郵送・返送で数日〜 | 当日中も可能 |
| 保管 | 原本の保管場所が要る | 電子取引データとして保存要件がかかる |
| 費用 | 郵送費・印紙代 | サービス利用料(月額) |
| 相手の同意 | 不要 | 相手が電子でよいと言う必要がある |
契約件数が月に数件なら、印紙代だけでは月額料金を回収できないことが多いのが実情です。判断材料は「印紙代+郵送費+往復にかかる日数」です。
保存の要件がついてくる
電子でやり取りした契約書は電子取引データとして保存することになり、紙に印刷して保存する運用は認められません。保存のルールは→ 電子帳簿保存の対応、領収書とレシートの保存
「印紙代を浮かせたら、保存の手間が増えた」にならないよう、保存まで含めて設計してください。→ 会社の重要書類の保管
相手が紙を求める場合
電子契約は相手の合意が前提です。取引先が紙を求めるなら紙で結びます。片方だけ電子にすることはできません。基本契約は紙、個別契約は電子、という使い分けをする会社もあります。→ 取引基本契約書で決めること
導入すると決めたあとの選び方は→ 電子契約サービスを選ぶ基準
出典・根拠(条文)
- 電子署名及び認証業務に関する法律第3条:電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く)は、記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
- 福岡国税局 文書回答事例「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」(回答年月日 平成20年10月24日、回答者 福岡国税局審理官):照会者の見解(=課税文書を作成したことにならない)について「貴見のとおりで差し支えありません」と回答。根拠として、印紙税法基本通達第44条により課税文書の「作成」とは「課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使すること」をいい、相手方に交付する目的で作成される課税文書の「作成の時」は交付の時であることが挙げられている。あわせて、「電子メールで送信した後に本注文請書の現物を別途持参するなどの方法により相手方に交付した場合には、課税文書の作成に該当し、現物の注文請書に印紙税が課される」としている。
出典:電子署名及び認証業務に関する法律3条(e-Gov法令検索)、福岡国税局 文書回答事例「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」(回答年月日 平成20年10月24日)/最終確認日:2026年9月9日